医療廃棄物の処理方法
目次
1.医療廃棄物と感染性廃棄物との違い
2.感染性廃棄物処理までの三つの流れ
3.感染性廃棄物(医療廃棄物)の処理はトキワ薬品化工にお任せください!
医療廃棄物と感染性廃棄物との違い
医療廃棄物とは「医療関係機関等で医療行為に伴って排出される廃棄物」の略称であり俗称です。
その中でも感染性廃棄物とは「医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染する恐れのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらの恐れのある廃棄物」と定義されています。
今回は感染性廃棄物にスポットを当て、詳しく紹介致します。
医療廃棄物に分類されるもの
医療廃棄物は「感染性廃棄物」と「非感染性廃棄物」に分類されます。
医療機関等から排出される廃棄物は注射針等の鋭利機材から紙くず、プラスチック、ガラス、血液や体液等付着したグローブやガーゼなどその他にも多種多様な廃棄物が排出されます。
廃棄物の分別に関して適切な知識を習得していなければ医療事故(例:針刺し事故等)にも繋がる恐れがありますので十分理解した上で、適切に処分しなければなりません。
感染性廃棄物の判断フロー
下記は環境省の感染性廃棄物処理マニュアル(P.5)より抜粋したものですが、感染性廃棄物はこのように判断をすることができます。
※環境省 環境再生・資源循環局「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(P.5)」より
感染性廃棄物処理までの三つの流れ
管理
感染性廃棄物を管理する際は、施設内における感染事故等を防止し、感染性廃棄物を適正に処理するために、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、感染性廃棄物の取扱いに関して管理体制を整備しなければなりません。
※環境省 環境再生・資源循環局「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(P.5)」より
特別管理産業廃棄物管理責任者には、次の資格が必要です。
① 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は、歯科衛生士(ただし、感染性廃棄物のみを排出する場合)
② 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講を修了した者※
③ 法に定める資格(規則第8 条の17)を持った者(環境衛生指導員歴2 年以上など)
※感染性廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を排出する場合は、②又は③の資格が必要です。
保管
感染性廃棄物を保管する際はその他の物が混入する恐れの無いように仕切りを設けるなどの必要な措置を講ずる事とされております。
また保管施設には、関係者の見やすい箇所に、感染性廃棄物の保管場所であることがわかるように、取扱注意の表示が必要となります。(例:特別管理産業廃棄物保管標識)
感染性廃棄物の保管は、他の廃棄物とは別の保管施設で保管する事が適切です。スペースの関係上専用の保管場所が設けられない場合は、関係者以外がみだりに立ち入ることができない所で感染性廃棄物の保管をお願い致します。(診察室など、患者の方と接触する場所では無い事が望まれます。)
感染性廃棄物の保管場所には、ねずみや蚊、ハエ、その他の害虫が発生しないようにして下さい。
処理
感染性廃棄物及び非感染性廃棄物を処理する際は廃棄物処理法において、排出事業者が自らの責任において廃棄物を処理することと定められており、委託処理する場合においても排出事業者は廃棄物が処分されるまでの責任を負うため、委託をする場合には定められた基準を守らなければなりません。
定められた基準(委託基準)とは?
ポイントだけご説明致します。
1.感染性廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業の許可を持つ業者と処分業の許可を持つ業者に委託する事。
2.委託予定者にその処理が可能か否か判断出来るよう、廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取り扱う際の注意事項等を記載した文書(WDS廃棄物データシート)を委託契約の前に通知する事。
3.委託契約を結ぶ際は書面による委託契約を結ぶ必要がある(収集運搬業者と処分業者との二者間契約)
※収集運搬と処分両方の許可のある業者の場合は1本の契約にまとめても差し支えありません。
4.排出事業者は最終処分までの処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずる義務がある。(マニフェストをご確認下さい。)
5.委託契約書及び添付した書面は契約期間終了日(自動更新の定めがある場合は解約した日)から5年間保存する事。
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